やきとり 与右ヱ門
お知らせ
2024年10月26日
*重要*11月1日からの自転車を対象とした道路交通法の改定による当店の応対について
皆様も既にご存知かと思いますが11月1日より自転車の「ながら運転」「酒気帯運転」への罰則が厳しくなります。
詳細は以下の通りです。
令和6年(2024年)11月からの自転車の酒気帯び運転に関する罰則内容
⚫︎酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
⚫︎自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
「政府広報オンライン」より
これにより当店に自転車でご来店して飲酒されたお客様は自転車を押して歩いてお帰りいただくことが条件となります。
これに同意を頂けないお客様には酒類の提供はいたしません。
皆様の安全と当店の法律遵守の為、ご理解とご協力をお願いいたします。
焼き鳥与右エ門 店主